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AICAグループCEOのブログ

「技術・人文知識・国際業務」在留資格の許可と不許可理由について

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外国人が日本で働くためには、在留資格が必要。
すごく当たり前なことですが、これが非常に不透明で不明確。
先日MASAのお客さんの企業に技術者として紹介したベトナム人材の在留資格申請で起こったこと。名古屋入管四日市支局にて不許可理由と再申請のこと。

 

 「入国管理局」


一般の人にはあまり携わりのない国の機関で、いわゆる「入管」外国から来る人達への上陸許可をしている機関です。

法務省入国管理局では,「ルールを守って国際化」を合い言葉に出入国管理行政を通じて日本と世界を結び,人々の国際的な交流の円滑化を図るとともに,我が国にとって好ましくない外国人を強制的に国外に退去させることにより,健全な日本社会の発展に寄与しています。
 
とWEBサイトにも謳っているので、基本理念は国際化の推進!と受け取れます。
しかし実際の業務は不法滞在者を取り締まる「外国人に関わる国の番人」という役目でしょう。
MASAの役目は外国で専門分野を学び、労働意欲に溢れ、日本と自国の役に立ちたいと考える若者を日本企業に紹介することです。
そのためにはVISAが必要でそのための在留資格となります。
 
必要な要件を揃えて企業は受入準備を整え、海外人材への在留資格の申請を行います。
その許可申請がまあ不透明なこと。
先日も製造業の企業への在留資格の申請で不許可処分を受けたので、その理由を入管へ聞きに行きました。
その内容は・・・

研修について

入管の審査基準の考え方は外国人技術者を迎えるにあたって現場を含む研修期間が長いことが問題としている。
過程が長い→日本人の新卒同様の取り扱いと考えるのは少し違う。
→専門技術を持った人物が来日して就労するのは即戦力とし対象とみなすので研修は必要ないと考える。
ライン作業は必要ないと考える。
世論と一般論を基準として審査している。

再申請について

書類の付け替え提出ではだめ、なぜ再申請かの経緯が必要
開発するプロセスにどうやってコミュニケーションをとってやれるのか?その流れが必要
今までの体制に何人もの外国人を加える理由が必要。
重複する証明書類などは保管文書でOK
決算書・謄本など重複するものは保管してあるのでOK
卒業証明書、成績証明書、履歴書なども全資料でOK

職務内容について

開発について→具体的に海外人材をどのように活用するのか?
研究について→研究施設はどうなのか?
彼らにどんな成果を期待するのか?
これらを明確にする。

給与について

給与水準が専門技術職としては少し安い。最低賃金以上でないといけない。
つまり技術者としての給与条件が必要条件。
職能級は評価する。
職業別給与水準を参考にしている、会社がどうということではなく世間一般平均を基準としています。
→ステップアップの給与システムを提示する。何年目の社員が年収いくらなのか?を提示

まとめ

日本人と区別して考える、海外からのスペシャリストを迎え入れるというのを前提とするので即戦力とするのが技術・人文知識国際業務です。
 

見解の相違⁉

話しているポイントポイントで、日本人と同様と謳ったり、外国人として特別扱いだったり、そのくせ参考基準は世論、一般論や水準など。

ロジカルそうで、一貫性がなく、不合理的な理由で不許可処分。。。

恐らく、法律規定がないので基準があいまいでローカル・ルールで規定されている部分が多いと感じる。

 

でも、これは裏を返せば試験対策と同じでポイントだけ抑えれば合格するということ。

 

色が濃ければ濃いほど、ポイントに付け得るスキができるということ。

 

どれだけ厳しくしても、不法滞在や違法行為が減らないのはこういった裏事情があるからだろう。

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