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AICAグループCEOのブログ

在留資格「特定技能」!技能実習生との違い

2019年から始まる在留資格「特定技能」

一般の人からみると「何」が始まるの?って感じだろう。

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ベトナム自己実現MASA(@masa_viet)です。

 

移民政策をとっていない日本にとってはワーカー(労働者)への在留資格は今までなかった。

外国人技能実習制度として海外から「実習生」という名目で年間数万人というアジアを中心とした若い子たちが日本の工場などで働いている。

 

実際雇用契約を結んでいるから実質は「労働」

でもそこはお国柄の事情があって「実習生」となってきたが。

いよいよ全業態で「人手不足」の深刻化に歯止めをかけないと

日本の産業に影響がでてきていることに向けた新在留資格

「特定技能」です。

 

簡単に言うと各業種に向けて試験があって、それに合格すれば日本で働けるよって資格。

 

外国人にとっては「日本で働ける権利」的な捉え方だろう。

給料2万円の世界から20万円へジャンプアップできるチャンスなんだから。

(実態はそんな格差はなくなってきているが。。。)

 

そんなうたい文句で各国現地でも求人募集がかけられている。

どうどうと働ける資格としてはこの「特定技能」の在留資格は画期的だろう。

 

スタートする在留資格

2019年4月・・・宿泊業外食業介護

すでに4月に行われる第一回目の試験は満席だ。

www.maff.go.jp

「特定技能」と「技能実習生」と受け入れる企業で気を付ける違いについて

住まいのサポートの部分でも

「適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援」

とうのがあるが、

アパートなどの住まいの確保をしてあげることが決められている。

「1人当たり 7.5 ㎡以上」

技能実習生では4㎡以上だったので、約2倍

これは6畳1間に2人という感じで住まいの準備をしていたのを

1部屋に1人という計算になる。

特定技能では一人部屋を準備してあげることが必要だ。

技能実習では家賃は企業は当然個人負担だと考えられてきたが

転職の権利を与えられた「特定技能」ではこのあたりの福利厚生、手当などが働き手として来てもらえる企業かどうかの分かれ道だろう。

 

外国人の働き手を単なる安価な労働力と考えている企業はやっぱり人手不足に苦しむことから解放されないだろう。

 

外国人も日本の若者ともちゃんと向き合って仕事をする環境づくりが経営者にとってマストだろう。

先ずは外国人に対するこだわり、意識を変えること!

 

特定技能の受入に対しての案内はこちらから

 http://www.moj.go.jp/content/001290039.pdf

 

 

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