外国人雇用セミナー【ベトナム人材採用活動記Vo.2】
法改正による外国人雇用について
令和の9月に三重県経営者協会主催のセミナーに登壇させていただきました。
津市の勤労福祉会館にてのセミナーイベントてした。
4月に大きな法改正が、あってからの内容や現状について話しさせていただきましたお。
僕は法律業務をやっている人間ではないので、法律がどう変わったのか?を話しても意味がないと思い、どんなことが起こったのか?何が起ころうとしているのか?
を話させていただきました。
他のセミナーでよくありがちなのが、〇〇法第〇〇条ではこうなっていますとか、外国人雇用のサポートやっています!とか。
多いなと感じます。
外国へ住んだことない、行ったことがない法律家はとても多いです。
外国人と一緒に住んだことない人が生活支援とかやっています。
これって車の運転したことがない人が、教えてるのと同じです。
Webも動画もそんな人で溢れています。
今回のセミナーては、そんな人たちの観点とは全く違うリアルなところを話してみました。
50名ほどの経営者の方々にお集まりいただき関心の高さを感じました。
1番重要なことは在留資格です。
ここほざけて通れない関所だからです。
まず、大事なポイント3つ
1.学歴の必要性(大学、短大以上、学歴を偽装していないことを前提ですが)
2.専攻と企業の職務との整合性
3.迎え入れる条件(給与等)と目的
ここを人材会社や申請取次の行政書士に丸投げせずに企業が取り組まなければいけません。
ただし、どうやってやるかは日本人目線だけではいけないです。
来る人たちの適性や考えまでを網羅する必要もあります。
そうでないと人材紹介の名の元の人身売買になるからです。それをやっている人材会社もとても多いです。
目まぐるしく変化をしていく外国人雇用の環境についてはたくさんのプロジェクトに関わらさせていただいているので、ブログを読んでくれている皆さんへ有益な情報をお伝えさせていただきます。